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【2026年著作権法改正】店舗BGMの使用料はいつから変わる?レコード演奏・伝達権とは?徹底解説

【2026年著作権法改正】店舗BGMの使用料はいつから変わる?レコード演奏・伝達権とは?徹底解説

「店舗BGMの使用料が変わる」「歌手や演奏家にもBGM使用料が分配される」——2026年6月、そんなニュースを目にして不安になった店舗オーナーの方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、2026年6月17日に成立した改正著作権法で「レコード演奏・伝達権」という新しい権利が創設され、市販のCDや配信音源を店内BGMとして流す場合に新たな使用料(二次使用料)が発生する仕組みが導入されます。ただし、施行日・金額はどちらも未定です(施行は遅くとも2029年6月まで)。今すぐ何かの支払いが発生するわけではありません。

この記事でわかること:

  • 2026年著作権法改正で「確定していること」と「まだ未定のこと」
  • 店舗BGMの使用料がいつから・どのように変わるのか
  • 自分のお店のBGMが影響を受けるかどうか(利用形態別の早見表)
  • レコード演奏・伝達権の仕組みと、法改正の背景
  • 施行までに店舗が今からできる備え

※ 2026年7月時点の公開情報をもとにしています。施行日・使用料額などは今後の政令・使用料規程で決まるため、必ず文化庁の公式ページ等で最新情報を確認してください。

【結論】2026年著作権法改正で何が変わる?確定・未定の早見表

今回の改正の核心は、作詞家・作曲家だけでなく実演家・レコード製作者にも使用料が分配されるようになることです。これまで店舗BGMの使用料はJASRAC(日本音楽著作権協会)などを通じて作詞家・作曲家に分配されてきましたが、歌手・演奏家(実演家)と音源を制作したレコード会社は対象外でした。

改正著作権法は2026年6月17日に成立し、6月24日に「令和8年法律第48号」として公布されています(出典:文部科学省文化庁)。

ただし、店舗オーナーが一番知りたい「いつから・いくら」は、どちらもまだ決まっていません。確定していることと未定のことを分けて整理すると、次のようになります。

項目状況内容
法律の成立・公布確定2026年6月17日成立・6月24日公布(令和8年法律第48号)
新しい権利の内容確定市販CD・配信音源等(商業用レコード)の店舗等での再生・伝達に、実演家・レコード製作者への二次使用料が発生
権利の性質確定事前の許諾は不要。利用後に定められた使用料を支払う「二次使用料請求権」
施行日未定公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日(遅くとも2029年6月まで)
使用料の金額未定文化庁長官が指定する団体が今後「二次使用料規程」を作成
徴収を行う団体未定指定団体はまだ指定されていない
小規模店舗への配慮検討中減免・段階的な金額設定などへの配慮が検討課題とされている

つまり現時点(2026年7月)では、新たな負担が生じる仕組みは法律として確定したものの、金額と開始時期はこれから決まるという段階です。

なお、市販音源を使わないBGMサービスであれば、この改正の影響を受けにくいと考えられます。著作権・著作隣接権の心配なく店内BGMを流したい場合は、オリジナル楽曲のみを配信する BGM Pro のようなサービスが選択肢になります(詳しくは後述)。

店舗BGMの使用料はいつから・どう変わる?

施行日は未定(遅くとも2029年6月まで)です。施行後は、市販音源を使い続ける店舗の場合、現行のJASRAC使用料に加えて実演家・レコード製作者への二次使用料が新たに必要になる可能性があります。

施行はいつから?——遅くとも2029年6月まで、正確な日付は政令待ち

施行日は「公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日」とされています(出典:文化庁「著作権法の一部を改正する法律(概要)」)。公布日が2026年6月24日なので、遅くとも2029年6月までには施行されることになります。

改正著作権法の成立から施行までのタイムライン(施行日は未定・遅くとも2029年6月まで)

3年もの準備期間が設けられているのは、使用料の徴収・分配を担う団体の指定、使用料規程の作成、事業者への周知など、制度の運用準備に時間がかかるためです。文化審議会の報告書でも、規程の策定や国民への周知のための準備期間として約3年程度の期間を設けることが示されています(出典:文化審議会著作権分科会 報告書)。

使用料はいくら?——金額は未定。決定プロセスだけが法律で決まっている

現時点で金額は一切決まっていません。「月額◯円になる」といった情報が出回っていても、2026年7月時点では根拠のない憶測です。

法律で決まっているのは、金額を決めるまでの手続きです(出典:文化庁 改正法概要)。

  1. 文化庁長官が指定する団体(指定団体)だけが権利を行使できる
  2. 指定団体が、利用態様の区分に応じた二次使用料の額を記載した「二次使用料規程」の案を作成し、公示する
  3. 利用者代表(店舗などの業界団体)から協議を求められたときは、指定団体は協議に応じる義務がある
  4. 協議がまとまらない場合は、文化庁長官の裁定を求めることができる
  5. 規程は文化庁長官に届け出て、公表される

つまり、指定団体が一方的に金額を決められる仕組みではなく、利用者側の意見を反映するプロセスが法律に組み込まれています。

店舗BGMの二次使用料が決まるまでの流れ(指定団体・協議・文化庁長官の裁定)

小規模店舗への減免はある?——「配慮」が検討課題になっている

文化審議会の報告書では、小規模事業者等に対する減免等の特例措置を設けることや、事前に十分に協議した上で支払いの免除・減額の措置を検討・実施することが求められています(出典:文化審議会著作権分科会 報告書)。

ただし、これらは法律で保証された減免制度ではなく、今後の規程作成の中で検討される事項です。個人経営の小さなお店がどの程度の負担になるかは、使用料規程の公表を待つ必要があります。

JASRAC使用料と二重払いになる?——別の権利なので「両方」になる可能性がある

JASRACに支払う著作権使用料と今回新設される二次使用料は、対象となる権利が異なります。JASRACが管理するのは作詞家・作曲家の「著作権」、新設されるのは実演家・レコード製作者の「著作隣接権」に基づく権利です。

そのため、市販音源を店舗で流し続ける場合、施行後は両方の使用料が必要になる可能性があります。「JASRACに払っているから大丈夫」とはならない点に注意してください。

現行のJASRACのBGM使用料の仕組みは、店内BGMの著作権完全ガイドで詳しく解説しています。

【利用形態別】影響を受ける店内BGM・受けない店内BGM

自分のお店のBGMが影響を受けるかどうかは、「市販の音源を使っているか」でほぼ判断できます。主な利用形態別に整理すると次のとおりです。

店内BGMの流し方新使用料の影響補足
市販CDを店内で再生対象になる見込み「公の再生」の典型例。現行でもJASRAC手続きが必要な場合があり、施行後は二次使用料も加わる見込み
ダウンロード購入した音源を再生対象になる見込み配信音源も「商業用レコード等」に含まれる
ラジオ・ストリーミング配信を受信して店内スピーカーで流す対象になる可能性「公の伝達」の類型。具体的な範囲は今後の規程次第
個人向けサブスク(Spotify・Apple Music等)を店舗で流すそもそも現行でも規約違反改正以前に商用利用が規約で禁止されており、著作権法違反のリスクもある
市販音源を配信する業務用BGMサービスサービス経由で影響の可能性事業者側が使用料を負担する「元栓処理」が検討されており、料金に反映される可能性がある
オリジナル楽曲のみの業務用BGMサービス対象外と考えられる市販の商業用レコードを使わないため、二次使用料の対象になりにくい
著作権フリー・自作の楽曲対象外と考えられる商業用レコードに該当しなければ対象外。ただし「フリー」の条件確認は必要

ポイントは2つあります。

1つ目は、個人向けサブスクの店舗利用は改正とは無関係に今すぐNGだということ。SpotifyやYouTubeを店内BGMにしている場合、今回の改正を待つまでもなく規約違反であり、著作権法違反のリスクもあります。詳しくはSpotifyの商用利用と店舗でYouTubeを流す方法を参照してください。

2つ目は、業務用BGMサービスでも「市販音源を使うサービス」と「オリジナル音源のサービス」で影響が分かれうること。文化庁の資料でも、使用料徴収の対象例として「店舗等(CD再生、BGMサービス等)」が挙げられています(出典:文化庁 改正法概要)。市販音源を配信するサービスでは、事業者が権利者団体と包括契約を結んで使用料をまとめて処理する「元栓処理」が検討されており、その場合はコストが月額料金に反映される可能性も考えられます。

一方、オリジナル楽曲のみを配信するサービスは、そもそも市販の商業用レコードを利用しないため、二次使用料の対象になりにくい構造です。

レコード演奏・伝達権とは?仕組みをわかりやすく解説

レコード演奏・伝達権とは、音楽CDやインターネット配信音源など(商業用レコード等)が店舗などの公の場で利用されたときに、実演家とレコード製作者が二次使用料を受け取れる権利です。2026年6月成立の改正著作権法で新設されました(著作権法第95条の2・第95条の3・第97条の2・第97条の3。出典:文化庁「著作権法の一部を改正する法律(概要)」PDF)。

著作権と著作隣接権——1曲には「作る人」と「伝える人」の権利がある

1曲の市販楽曲には、大きく分けて2種類の権利が働いています。

  • 著作権:楽曲を創作した作詞家・作曲家の権利
  • 著作隣接権:楽曲を歌い・演奏した実演家(歌手・演奏家)と、音源を制作したレコード製作者(レコード会社等)の権利

店舗BGMに関わる著作権と著作隣接権の2つの権利

これまで日本では、店舗BGMについて使用料を受け取れるのは著作権側(作詞家・作曲家)だけで、実演家とレコード製作者は対象外でした。今回の改正は、この「伝える人」側の空白を埋めるものです。

「許諾権」ではなく「二次使用料請求権」——事前の許可は不要

新設される権利は、事前に許可を取らないと楽曲を使えなくなる「許諾権」ではありません。利用後に使用料を支払う「二次使用料請求権」という報酬請求権です。

許諾権にしなかったのは、店舗での楽曲利用にはすでに作詞家・作曲家の許諾権が働いており、実演家等の許諾まで必要にすると権利処理が複雑になりすぎて、かえって音楽の利用が妨げられるおそれがあるためです(参考:骨董通り法律事務所コラム)。

つまり施行後も「BGMを流すこと自体が禁止される」わけではなく、使用料を支払えば従来どおり利用できます

対象となる2つの利用形態——「公の再生」と「公の伝達」

二次使用料の対象となる利用は、大きく2類型です。

  • 公の再生:市販CDやダウンロード音源などの商業用レコードを、店舗などで直接再生してお客様に聴かせる行為
  • 公の伝達:ラジオ放送やストリーミング配信される音源を受信して、店内のスピーカーなどでお客様に聴かせる行為

対象となる場所は飲食店やカフェだけではありません。ホテルのロビー、フィットネスクラブ・ジム、イベント会場、スポーツ競技の会場など、市販音源を公の場で流すあらゆる施設が想定されています。業界の市場調査では、レコード演奏を行っている事業所は全国で約157万か所にのぼるという推計も紹介されています(参考:骨董通り法律事務所コラム)。

なお、非営利・無料で行われる演奏などについては、著作権と同様に権利が制限される(使用料がかからない)方向性が示されています。

なぜ今、著作権法が改正されたのか

改正の狙いは、アーティストへの対価還元日本音楽の海外展開の促進の2つです(出典:文部科学省)。

著作権法改正の2つの狙い(アーティストへの対価還元・日本音楽の海外展開)

海外142か国ではすでに導入済み——OECD加盟国で未整備は日本と米国だけだった

レコード演奏・伝達権に相当する制度は、すでに世界142か国で導入済みで、OECD加盟国で未整備だったのは日本と米国のみでした(出典:文化庁「著作権法の一部を改正する法律(概要)」PDF)。

この権利は1961年採択のローマ条約にも盛り込まれていた国際的な標準ですが、日本は店舗側の負担への配慮などを理由に、半世紀以上導入を見送ってきました。

相互主義——日本の音楽が海外で流れても、日本のアーティストにお金が入らない

導入の決め手になったのが「相互主義」の問題です。著作隣接権の世界では、自国で外国の権利者を保護していない場合、相手国でも自国の権利者が保護されないという運用が一般的です。

日本にレコード演奏・伝達権がなかったため、海外の店舗や施設で日本の楽曲が流れても、日本の実演家・レコード会社は海外から二次使用料を受け取れなかったのです。日本の音楽が世界中で聴かれるようになった今、この機会損失が無視できなくなりました。

文化審議会の報告書では、日本楽曲の海外利用が現状以上に伸びた場合、2034年には26億円の国際支出に対して約87億円の国際収入が期待できるという試算が紹介されています(出典:文化審議会著作権分科会 報告書、参考:CPRA(実演家著作隣接権センター))。

店舗が今からできる備え3つ

施行まで最長3年の猶予がありますが、今のうちに把握と準備をしておけば施行時に慌てずに済みます

著作権法改正の施行前に店舗が今からできる備え3つ(音源の棚卸し・BGMの切り替え検討・続報ウォッチ)

備え1:今のBGMの音源が「市販音源かどうか」を棚卸しする

まず、自分のお店のBGMがどの利用形態に当てはまるかを確認しましょう。市販CD・ダウンロード音源・ラジオ・個人向けサブスク・業務用BGMサービスのどれを使っているか。前述の早見表と照らし合わせれば、影響の有無がおおよそ判断できます。

このとき、個人向けサブスクを使っていた場合は、施行を待たず今すぐ切り替えが必要です(改正とは無関係に規約違反のため)。

備え2:「影響を受けにくいBGM」への切り替えを検討する

市販音源を使い続ける場合、施行後はJASRAC使用料に加えて二次使用料の負担が生じる可能性があります。オリジナル楽曲のみの業務用BGMサービスや著作権フリー音源など、商業用レコードを使わない選択肢に切り替えれば、負担増の構図から外れられると考えられます。

コストを含めた選択肢の比較は格安の店舗BGMアプリ・サービス比較にまとめています。

備え3:「政令」「指定団体」「使用料規程」の3つの続報をウォッチする

今後の実務影響は、次の3つの発表で確定していきます。

  1. 施行日を定める政令(いつから始まるか)
  2. 指定団体の指定(誰が徴収するか)
  3. 二次使用料規程の公表(いくらかかるか)

いずれも文化庁の著作権法改正ページや報道で公表されます。本記事も続報に合わせて更新していきます。

改正の影響を受けにくいBGMサービスという選択肢

今回の改正で影響を受けるのは、市販の商業用レコードを使う店内BGMです。裏を返せば、市販音源を使わないBGMサービスを選んでおけば、施行日や使用料規程の行方を気にする必要がほとんどなくなります。

BGM Pro は、AI技術を活用して制作したオリジナル楽曲のみ(約5,000曲・オールジャンル)を配信する店舗向けBGMサービスです。市販の音源を一切使用しないため、JASRAC等への申請・追加著作権料が不要なのはもちろん、今回新設されるレコード演奏・伝達権の二次使用料についても対象になりにくい構造です。

  • 月額980円〜(税込・初期費用無料)
  • iPhone・iPad / Android / Fireタブレット / PCブラウザ対応。専用機器は不要
  • 業種・雰囲気別プレイリスト、時間帯で自動切替できるスケジュール機能
  • 7日間の無料トライアル(クレジットカード登録不要・自動課金なし)

「施行後にいくら増えるか分からない」という不確実性ごと手放したい店舗には、有力な選択肢です。

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よくある質問(FAQ)

Q1:レコード演奏・伝達権とは何ですか?

A. 音楽CDやインターネット配信音源など(商業用レコード等)が店舗などの公の場で利用されたときに、実演家(歌手・演奏家)とレコード製作者が二次使用料を受け取れる権利です。2026年6月に成立した改正著作権法で新設されました。事前の許諾は不要で、利用後に定められた使用料を支払う仕組みです。

Q2:レコード演奏・伝達権はいつから施行されますか?

A. 施行日は未定です。改正著作権法は2026年6月24日に公布されており、施行は「公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日」とされています。つまり遅くとも2029年6月までには施行されますが、正確な日付は今後政令で決まります(出典:文化庁)。

Q3:店舗BGMの使用料はいくら上がりますか?

A. 金額は未定です。今後、文化庁長官が指定する団体が「二次使用料規程」を作成し、利用者側との協議を経て金額が決まります。小規模店舗への減免・段階設定などの配慮も検討課題とされています。現時点で具体的な金額を示す情報は憶測と考えてよいでしょう。

Q4:JASRACに使用料を払っていれば、新しい使用料は不要ですか?

A. いいえ、別の権利のため両方必要になる可能性があります。JASRACが管理するのは作詞家・作曲家の著作権、新設されるのは実演家・レコード製作者側の権利です。市販音源を使い続ける場合、施行後は両方の使用料が必要になる可能性があります。

Q5:SpotifyやYouTubeを店で流している場合、この改正でどうなりますか?

A. 改正とは無関係に、今すぐ見直しが必要です。個人向けサブスクや動画サービスの店舗利用は、今回の改正以前から利用規約違反であり、著作権法違反のリスクもあります。詳しくはSpotifyの商用利用と店舗でYouTubeを流す方法で解説しています。

Q6:BGM Proのようなオリジナル楽曲のBGMサービスは対象になりますか?

A. 対象になりにくいと考えられます。新設される二次使用料の対象は、市販CDや配信音源などの「商業用レコード等」の利用です。BGM Proはオリジナル楽曲のみを配信しており市販音源を使わないため、この仕組みの対象にはなりにくい構造です。ただし制度の詳細は今後の規程で確定するため、本記事では断定を避けます。

Q7:支払わなかったら罰則はありますか?

A. 新しい権利は「利用後に使用料を支払う」報酬請求権で、無断利用を直接罰する許諾権とは性質が異なります。ただし、支払義務が生じたのに支払わなければ、指定団体から請求を受ける可能性があります。なお、作詞家・作曲家の著作権(演奏権)については従来どおりで、無許諾で著作権のある楽曲を店舗で流した場合、著作権法上は罰則や損害賠償の対象になる可能性があります。詳しくは店内BGMの著作権完全ガイドを参照してください。

Q8:テレビやラジオをそのまま店内で流すのも対象ですか?

A. 対象になる可能性があります。放送やストリーミング配信を受信して店内スピーカーで流す行為は、新設される「公の伝達」の類型に含まれます。ただし、どの範囲にどの程度の使用料がかかるかは今後の使用料規程で決まるため、続報の確認が必要です。

まとめ

2026年著作権法改正のポイントをおさらいします。

  • レコード演奏・伝達権が新設され、市販音源の店内BGM利用に実演家・レコード製作者への二次使用料が発生する仕組みができた(2026年6月成立・公布済み)
  • 施行日と金額は未定(施行は遅くとも2029年6月まで)。指定団体・使用料規程・政令の3つの続報で確定していく
  • 影響を受けるかどうかは「市販の商業用レコードを使っているか」でほぼ決まる。個人向けサブスクの店舗利用は改正と無関係に今すぐNG

施行までの猶予期間は、店内BGMの体制を見直すちょうど良いタイミングです。市販音源ベースのBGMを使っているお店は、無料トライアルのある業務用BGMサービスをいくつか試して、自分のお店に合う「改正の影響を受けにくいBGM」を今のうちに見つけておくと安心です。

迷ったら、オリジナル楽曲のみでJASRAC申請不要、月額980円〜・初期費用0円BGM Pro から試してみてください。クレジットカード登録不要の7日間無料トライアルで、実際にお店で使ってみてから判断できます。

※ 2026年7月時点の公開情報をもとにしています。施行日・使用料額・対象範囲は今後の政令および二次使用料規程で決まるため、最新情報は文化庁公式サイトで確認してください。

※ 本記事は文化庁の公表資料をもとに編集部が作成した一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。

網谷泰平のプロフィール写真

この記事の著者

網谷泰平

BGM Pro 編集責任者

店舗BGMアプリ「BGM Pro」を運営する店舗音楽の専門家。飲食店・美容室・サロン・ホテル・クリニックなど全業種に最適な店舗向けBGMの制作・選定に累計5,000曲以上携わってきました。マガジンでは、著作権・業種別の選曲ノウハウ・店舗の雰囲気づくりなど、現場で役立つ情報の企画・執筆・監修を担当しています。