店内BGMの著作権完全ガイド|商用利用OKな5つの方法とJASRAC申請不要のおすすめ店舗BGMサービス【2026年4月版】

飲食店や美容室、カフェ、クリニックなど、お店で音楽を流すときに避けて通れないのが著作権の問題です。買ってきたCDをそのまま流したり、店長のスマホでSpotifyやApple Musicを再生しているお店もありますが、その多くは著作権法違反もしくは利用規約違反になります。最悪のケースでは、個人なら1,000万円以下の罰金、法人なら3億円以下の罰金が科される可能性もあります。
この記事でわかること:
- 店内でBGMを流すとなぜ著作権が関係するのか(演奏権の仕組み)
- 違法になる4パターン
- 違反時の罰金・賠償金の実例
- 合法的にBGMを流す5つの方法とそれぞれのコスト・手間
- JASRAC申請不要のおすすめ店舗BGMサービス3社(BGM Pro / USEN / OTORAKU)
- JASRAC申請の具体的な手続きと使用料の計算方法
- 業種別の著作権ルール早見表
目次
【結論】店内BGMを合法に流す方法5つ。おすすめは店舗BGMサービス

先に結論をお伝えすると、店内BGMを合法的に流す方法は、以下の5つです。
| 方法 | 手間 | 楽曲の選択肢 |
|---|---|---|
| 店舗BGMサービスを使う | 低(契約&アプリ導入のみ) | 数千〜数百万曲 |
| CDを購入しJASRACに申請 | 高(書類・申請・音源準備) | 市販楽曲(JASRAC管理分のみ) |
| 無料著作権フリーBGMサイトを使う | 中(規約チェックと選曲が手動) | サイトの収録曲のみ |
| テレビ・ラジオの放送を流す | 低(受信設備のみ) | 放送内容のみ(選曲不可・CM混在) |
| 自作楽曲・許諾済みの生演奏 | 高(制作または出演者手配) | 自作曲・許諾取得した曲のみ |
手間とコストのバランスでもっともおすすめなのが、JASRAC申請不要の店舗BGMサービスです。契約するだけで著作権処理が一括で終わるうえ、業種別プレイリストやアプリ操作で選曲・再生の手間もかかりません。
なかでも BGM Pro は月額換算980円(2年プラン・税込)から使えて、楽曲の著作権はすべてサービス側が保有しているため、店舗側でJASRACへの申請・支払いはいっさい不要。7日間の無料トライアル(クレジットカード登録不要)で実際のお店に合うか試せます。
なぜ店内でBGMを流すと著作権が関係するのか
自宅で聴くのは自由なのに、お店で流すと著作権の問題が出てくるのはなぜでしょうか。理由は、店舗でのBGM再生が「公衆への伝達」にあたるからです。
著作権法第22条「演奏権」とは

日本の著作権法第22条では、作曲家・作詞家などの著作者に「演奏権」という権利を認めています。演奏権とは、公衆に直接聞かせることを目的として音楽を演奏・再生する権利を、著作者が独占できるという権利です。
「演奏」という言葉には、生演奏だけでなく、CDやスマホ、配信サービスで録音物を再生する行為も含まれます。つまり、お店で不特定多数のお客様に聴かせる目的で音楽を流す行為は、法律上の「演奏」にあたるのです。
演奏権を持っているのは著作者(作詞家・作曲家・音楽出版社)なので、その音楽を店舗で使うには、著作者から許諾を得るか、著作者が管理を委託している団体(JASRACなど)に使用料を支払う必要があります。
「公衆への伝達」に該当する3条件

店舗でのBGM再生が「公衆への伝達」にあたるかどうかは、以下の3つの観点で判断されます。
- 不特定または多数の人に向けて聴かせている:お客様が入れ替わり立ち替わり訪れるお店は、基本的に「公衆」に該当します
- 営利を目的としている:店舗運営は営利目的なので、BGMは売上向上や雰囲気演出に貢献する「営利活動の一部」とみなされます
- 直接聴かせる意図がある:偶然聞こえてしまうのではなく、スピーカーなどで積極的に聴かせている状態
飲食店・カフェ・美容室・アパレル・クリニックなどはすべてこの3条件に該当します。したがって、店内で著作権のあるBGMを流す場合は例外なく著作権処理が必要だと考えてください。
JASRACとNexToneの違い

日本の音楽著作権を管理している団体は、大きく分けて2つあります。
- JASRAC(日本音楽著作権協会):1939年設立の一般社団法人で、日本最大の著作権管理団体。国内楽曲の多くを管理しており、店舗BGMの使用料規程も定めています
- NexTone(ネクストーン):2016年2月に e-License と Japan Rights Clearance の合併により誕生した株式会社形態の著作権管理事業者(出典:NexTone公式FAQ)。JASRACと並ぶ国内2大管理事業者の1つで、一部のレーベル・アーティストが楽曲管理を委託しています
「JASRACに申請すれば全部カバーできる」と思われがちですが、NexTone管理楽曲はJASRAC申請の対象外です。市販CDの楽曲を店舗で流す場合、それがJASRAC管理曲かNexTone管理曲かを確認し、それぞれの団体に申請する必要があります。
「この曲が誰に管理されているのか」を1曲ずつ調べて個別に申請するのは、現実的に相当な労力がかかります。そのため多くの店舗では、著作権処理がまとめて済んでいる店舗BGMサービスを利用するのが一般的です。
【違法】店内BGMでやってはいけないこと4パターン

店内BGMで違法になる代表的なパターンは4つ:①市販CDをそのまま流す/②Spotify・Apple Music等の個人向けサブスクを流す/③YouTubeの動画・楽曲を流す/④「違法にならない3条件」を満たさず無料で流す。いずれも著作権法違反もしくは利用規約違反にあたり、個人で最大1,000万円・法人で最大3億円の罰金リスクがあります。ここからは、実際にやってしまいがちなパターンを具体的に見ていきます。
1. 買ってきたCDをそのまま流す

もっとも誤解されやすいのが、「自分で買ったCDなのだから自由に使えるはず」という思い込みです。
市販のCDには、1曲ごとに作詞家・作曲家・音楽出版社の著作権と、歌手・演奏者・レコード会社の著作隣接権が発生しています。CDを購入すると、そのCDという「物」の所有権は得られますが、楽曲を公衆に向けて再生する権利までは買えていないのです。
JASRACは、音楽著作権の手続きを行わずにBGMを流していた札幌市の理容店「Elfina」に対して民事訴訟を提起し、2018年3月19日、札幌地方裁判所から店舗側に約3万1千円の損害賠償支払いと管理楽曲の演奏禁止を命じる全国初の判決を得ています(出典:音楽業界総合情報サイト「BGM利用店舗に対する訴訟の全国初の判決、経営者に支払い命令」)。
2. Spotify・Apple Music等の個人向けサブスクを店舗で流す

スタッフや店長のスマホでSpotify・Apple Music・Amazon Music・LINE MUSIC・YouTube Musicを流しているお店は少なくありません。しかしこれらの個人向け音楽サブスクは、利用規約で店舗での商用利用を明確に禁止しています。
Spotifyの利用規約には、以下のように明記されています:
Spotifyは個人および非営利目的でのみ使用できます。つまり、バー、レストラン、学校、店舗、サロン、ダンススタジオ、ラジオ局などの事業所で、公にSpotifyを放送または再生することはできません。
Apple Music・Amazon Music・LINE MUSIC・YouTube Premium・AWAも同様に、利用規約で商用利用・公衆への再生を禁止しています。仮にこれらのサブスクをJASRAC申請済みの環境で流したとしても、サービスの利用規約違反には変わりありません。業務用のBGMサービスに切り替える必要があります。
3. YouTubeの動画・楽曲をBGMとして流す

YouTubeを店内BGMとして使っているお店もよく見かけますが、こちらも基本的にNGです。
YouTubeの利用規約では、サービスが個人利用(非商用)を前提にしていることが明記されており、店舗での商用再生は規約違反にあたります。
さらに問題になるのが、YouTubeに違法アップロードされている楽曲の存在です。正規の許諾を得ずに投稿された楽曲を店舗で流すと、著作権侵害に該当する可能性があります。演奏動画やカバー楽曲を流した場合は、著作権に加えて「著作隣接権」の問題も発生するケースがあるため、より注意が必要です。
「著作権フリー」と書かれたYouTube動画であっても、商用利用の条件・クレジット表記の要否・店舗再生の可否は動画ごとに規約が異なります。必ず各動画の配信者が設定したライセンスを確認してから使ってください。
4. 「違法にならない3条件」を満たしていないのに無料で流す

著作権法第38条では、著作権者の許諾を得ずに楽曲を使える例外ケースが定められています。それが次の3条件をすべて満たす場合です(出典:JASRAC「音楽を自由に使える場合もあるの?」)。
- 営利を目的としていない
- 入場料をとらない(名目を問わず)
- 演奏者・歌手に報酬が支払われない
学校の文化祭や、非営利のコンサートなどはこの条件に該当します。しかし飲食店や美容室などの営利店舗は、そもそも1の「非営利」に該当しません。同じ理由で、結婚式場・ブライダル会場でのBGM使用も営利扱いなので、著作権使用料が発生します。
「ウチは店内のお客様にサービスの一環として無料で流しているだけだから大丈夫」という認識は誤りなので、注意してください。
違反したら?罰金・賠償金の実例
著作権法違反の刑事罰は、個人で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(あるいはその両方)、法人で3億円以下の罰金が上限です。さらに民事上の損害賠償請求や差止請求も行われるため、実際の金銭的負担はさらに大きくなります。2018年にはJASRACが理容店のBGM無許諾使用で勝訴した判例もあり、「バレない」という考えは通用しません。
個人1,000万円・法人3億円の罰金
著作権法違反の罰則は、個人と法人で金額が大きく異なります。
| 対象 | 刑事罰の上限 |
|---|---|
| 個人(店舗オーナー個人) | 10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(またはその両方) |
| 法人(会社として運営している店舗) | 3億円以下の罰金 |
刑事罰に加えて、民事上の損害賠償請求(民法709条)・差止請求(著作権法112条)・名誉回復措置(著作権法115条)が同時に行われるケースも多く、実質的な金銭的負担はさらに大きくなる可能性があります。
JASRAC一斉調査(2015年〜)と理容店訴訟(2018年3月の判決)

2015年、JASRACは全国規模で無許諾BGM利用店舗の一斉調査に着手し、全国47都道府県で数万店舗に対する実地調査を開始しました。
この調査で発覚したのが、北海道札幌市中央区の理容店「Elfina」です。同店は2014年5月頃から無許諾でJASRAC管理楽曲を継続再生していたため、JASRACは民事訴訟を提起しました。
2018年3月19日、札幌地方裁判所(裁判長:谷有恒)はJASRACの請求を全面的に認め、店舗側に約3万1千円の損害賠償支払いと管理楽曲の演奏禁止を命じる判決を下しました。
これはJASRACが提起した店舗BGM無許諾利用訴訟で全国初の判決です(出典:音楽業界総合情報サイト「BGM利用店舗に対する訴訟の全国初の判決、経営者に支払い命令」)。
判決額自体は個人経営店の規模を反映して少額にとどまりましたが、判決の意味は「無許諾利用が正式に違法行為として認定された」点にあります。判決以降、JASRACは全国規模で無許諾BGM利用の調査・指導をさらに強化しており、店舗規模が大きければ請求額もそれに比例して大きくなります。「指摘されるまで放置」という選択肢はますますリスクが大きくなっています。
バイトのスマホで個人Spotifyを流したケース

最近増えているのが、アルバイトスタッフが個人契約しているSpotifyやApple Musicを店内で流してしまうケースです。オーナー自身は著作権処理をしているつもりでも、スタッフが勝手にスマホを繋いで流すと、利用規約違反になる可能性があります。
特に飲食チェーン店では、新しく入ったアルバイトが悪気なくBGMを流し、それがSNSで「お店でこの曲が流れていた」と拡散され、後日JASRACやレーベル側から指摘を受ける、というパターンも報告されています。
店舗で使っていいBGMの基準をスタッフ全員に明文化して共有し、「店舗BGMは指定のアプリからのみ」という運用ルールを徹底することが、リスク対策として有効です。
【合法】店内BGMを合法的に流す5つの方法
店内BGMを合法的に流す方法は5つ:①JASRAC申請不要の店舗BGMサービスを使う(月額980円〜・手間最小)/②CDなどを購入しJASRACに申請する(年間6,000円〜+音源費・書類手続きが必要)/③著作権フリーBGMを無料サイトから流す(0円〜・規約確認と選曲が手動)/④テレビ・ラジオの放送を流す(0円・著作権法38条3項の条件付きOK)/⑤自作楽曲・許諾済みの生演奏を流す(アーティスト店舗向け)。コストと手間のバランスで最もおすすめなのは①の店舗BGMサービスです。自店舗の規模や選曲のこだわりに合わせて、どの方法が向いているか判断してください。
方法1:JASRAC申請不要の店舗BGMサービスを使う(おすすめ)

月額の店舗BGMサービスを契約する方法で、店舗側でJASRAC・NexToneへの個別申請や使用料支払いがいっさい不要になり、もっともおすすめの方法です。
代表的なサービスと月額料金:
- BGM Pro — 月額980円〜(2年プラン・税込)/自社著作権楽曲のみ配信/iOS・Android・FireOS・PC対応
- OTORAKU(USEN運営) — 月額3,608円〜(税込・3年プラン)/JASRAC包括契約/1,500万曲以上
- USEN(有線放送型) — 月額6,600円〜12,628円(税込)/JASRAC包括契約/業界最大手・J-POP等有名曲あり
内部の著作権処理方式には、サービス側がJASRAC・NexToneと包括契約を結んでいるタイプと、サービスが自社で楽曲の著作権を保有しているタイプがあります。ただし店舗オーナーから見ればどちらも「自分でJASRAC申請しなくていい」という点で同じで、違いは「月額料金」と「選べる楽曲のラインナップ」に現れます。
メリット:
- JASRAC・NexToneへの個別申請・支払いが一切不要
- 業種別・時間帯別のプレイリストが充実
- 月額1,000円前後〜と店舗の規模を問わず導入しやすい
デメリット:
- 月額料金が継続的にかかる(止めると使えない)
- サービスによってはメジャーレーベル楽曲を流せない
選び方のポイント:
- コスト重視 → 自社著作権楽曲型(BGM Pro)
- メジャーレーベル楽曲を流したい → JASRAC包括契約型(USEN・OTORAKU)
📌 店舗BGMサービスの選び方の詳細は、格安店舗BGMアプリ徹底比較 で各サービスを横並びで解説しています。
方法2:CDなどを購入しJASRACに申請する

自分で選曲した市販CDや楽曲データを店舗で流したい場合、JASRACに使用料を支払って利用許諾を得る方法があります。
メリット:
- 自分で選んだ楽曲を自由に流せる
デメリット:
- JASRAC非管理楽曲(NexTone管理など)は別途手続きが必要
- CDを購入する費用が別途必要
- 複製(PCへの取り込み・USBへのコピーなど)は別の権利処理が必要
- 申請から利用開始まで数日〜2週間程度かかる
具体的な申請方法と使用料の計算は、後述の「JASRAC申請の手続きと著作権使用料の計算方法」 で詳しく解説します。
方法3:著作権フリーBGMを無料サイトから流す

DOVA-SYNDROME、BGMer、甘茶の音楽工房、MusMus などの著作権フリーBGM素材サイトから、商用利用可能な楽曲を個別にダウンロードして店舗で流す方法です。
メリット:
- 楽曲の利用料が無料(月額費用もかからない)
- JASRACへの申請・支払いも不要(管理委託外の楽曲のため)
デメリット:
- サイトごとに利用規約が異なり、商用利用の条件を1曲ずつ確認する必要がある
- サイトによってはクレジット表記(「BGM by 〇〇」など)が必須
- 楽曲の品質・ジャンル・曲数がサイトごとに偏っている
- 店舗BGMとして連続再生するには、楽曲を自分で並べて管理する手間がかかる
一見、無料なのでお得に見えますが、規約チェックとプレイリスト管理の手間が大きく、長時間営業の店舗には不向きです。イベント時のみ・短時間の店内放送のみといった用途限定で活用するのが現実的でしょう。
方法4:テレビ・ラジオの放送をそのまま流す

地上波テレビやラジオの放送を家庭用受信装置(一般的なテレビ・ラジオ)でそのまま店内に流す場合は、著作権法第38条3項により著作権使用料の支払いが免除されます。JASRAC申請も不要です。
メリット:
- 料金0円で合法に流せる
- 機器を用意するだけで即日利用可能
デメリット:
- CMや番組トーク、ニュース速報が混在するため、BGMとして雰囲気をコントロールしにくい
- 選曲できない(放送に依存)
- 録音して再生する・業務用の受信装置を使う場合は免除対象外になり、別途手続きが必要
方法5:自作楽曲・許諾済みの生演奏を流す

オーナー自身や雇用スタッフが自作したオリジナル楽曲を流す場合、または著作者から直接許諾を取得した楽曲・生演奏であれば、JASRACへの使用料支払いは不要です。
メリット:
- 自店の世界観に完全にフィットした楽曲を流せる
- 外部コスト0円(自作の場合)
デメリット:
- 楽曲制作・演奏者手配のコストと手間が大きい
- 許諾交渉は個別に必要で、アマチュア作品でも書面契約が推奨される
- 生演奏の場合は演奏者への報酬が発生する
ライブハウス・ジャズバー・アパレルブランドの旗艦店など、店舗独自の世界観を強く打ち出したい業態で採用されるケースがあります。
JASRAC申請不要のおすすめ店舗BGMサービス3社
JASRAC申請不要で店舗BGMを導入できる代表的なサービスはBGM Pro(月額980円〜・自社著作権楽曲のみ配信)/USEN(月額6,600円〜・JASRAC包括契約・業界最大手)/OTORAKU(月額3,608円〜・USEN運営・楽曲1,500万曲以上)の3つです。コスパ重視ならBGM Pro、J-POP等のメジャー楽曲も流したいならUSEN・OTORAKUが候補になります。月額コスト・楽曲数・トライアル条件を以下の表で比較してみてください。
| 項目 | BGM Pro | USEN | OTORAKU |
|---|---|---|---|
| 最安月額 | 980円(2年・税込) | 6,600円〜12,628円(税込) | 3,608円(3年・税込) |
| 月額プラン | 1,980円(税込) | 6,600円〜12,628円(税込) | 4,488円(税込) |
| 初期費用 | 0円 | 110,000円〜165,000円(税込) | 3,300円(税込・※キャンペーン時無料) |
| 無料トライアル | 7日間・クレカ登録不要 | 要問合せ | 最大31日間 |
| 業種別プレイリスト | あり | あり | あり |
| 対応端末 | iOS / Android / FireOS / PC | 専用機器 | スマホ / Androidタブレット / iPad |
※ 2026年4月時点の公開情報をもとにしています。料金や条件は変わることがあるので、必ず各社の公式サイトで最新情報を確認してください。
BGM Pro

| 最安プラン(税込) | 月額換算 980円 | プラン(税込) | 月額 1,980円 / 1年 1,480円/月 / 2年 980円/月 |
| 業種別プレイリスト | あり | ジャンル | オールジャンル |
| 対応端末 | iOS / Android / FireOS / PCブラウザ | 無料トライアル | 7日間(クレカ登録不要) |
BGM Pro は、配信楽曲のすべてをサービス側が商用利用権を保有している自社著作権楽曲型のBGMアプリ。JASRAC・NexToneに管理委託していないため、店舗側でJASRAC申請・使用料支払いが完全に不要で、約3,000曲すべてが商用利用可能なBGMとして店内で自由に流せるのが最大の特徴です。
料金は月額換算980円〜(2年プラン・税込)で、業務用サブスクBGMのなかでは最安水準。対応端末はiOS・Android・FireOS・PCブラウザと幅広く、無料トライアルは7日間・クレジットカード登録不要・自動課金なしで、「試してみたら勝手に課金された」という心配なく導入検討できます。
- コスパよくBGM著作権の悩みを解決したい店舗
- 手持ち端末をそのまま使いたい
- 業種別プレイリストでセンスの良い楽曲を流したい
- メジャーレーベルの最新J-POPやヒット曲を流したい店舗
→ BGM Pro 公式サイトで7日間無料トライアルを申し込む
USEN

USEN(ユーセン)は、有線放送型の店舗BGMサービスとして業界最大手。J-POPなどメジャーレーベルの有名曲を含むオールジャンル配信が強みで、居酒屋・レストラン・商業施設など幅広い業態で長年採用されています。JASRAC・NexToneと包括契約済みのため、店舗側での個別申請は不要です。
料金は店舗の規模・業種・音響機器の有無によって変動し、月額は6,600円〜12,628円(税込)、初期費用は110,000円〜165,000円(税込)が目安(2026年4月時点)。音響機器の設置工事や導入サポートもまとめて依頼できるのが特徴で、無料トライアルの条件は要問合せです。
- J-POPなどメジャーレーベルの有名曲を流したい店舗
- 音響機器の設置からサポートまで一括で依頼したい店舗
- 業界最大手の実績を重視する店舗
- 初期費用を抑えて手軽に導入したい小規模店舗
- アプリだけで運用したい(専用機器を置きたくない)店舗
- 月額1,000円台のコストで始めたい店舗
OTORAKU

USENが提供するアプリ型の店舗BGMサービス。1,500万曲以上という圧倒的な楽曲数と、業界活躍中のDJが選曲した600以上のプレイリストが強みです。JASRACと包括契約を結んでいるため、店舗側での個別申請は不要です。
料金は通常プラン4,488円(税込・利用期間6ヶ月)、2年割で4,048円、3年割で3,608円(いずれも税込・月額)。初期費用は通常3,300円(税込)ですが、キャンペーン時は無料になります。無料トライアルは当月最大31日間。
- メジャーレーベルの最新曲やヒット曲を流したい店舗
- 1,500万曲以上の楽曲ラインナップを重視する店舗
- 月額1,000円以下の最安値を求める店舗
📌 上記3社以外の店舗BGMアプリの詳細比較は、格安店舗BGMアプリ徹底比較 で確認してください。
JASRAC申請の手続きと著作権使用料の計算方法
JASRACへのBGM申請はオンラインで完結し、年間使用料は店舗面積500㎡以下で6,000円(税抜)から、6,000㎡超は個別見積もりになります。申請後に届く「許諾ステッカー」を店頭に掲示すれば正式利用が可能です。ただしNexTone管理楽曲や管理外楽曲はJASRAC申請の対象外なので、市販CDを流す際は楽曲ごとの管理団体を確認する必要があります。「方法1のJASRAC申請を検討したい」という方向けに、具体的な手続きと金額を以下で詳しく解説します。
オンライン申請の手順(BGMオンライン申請)

JASRACでは、店舗BGM利用のための「BGMオンライン申請」という専用システムを用意しています。手続きは JASRAC公式のBGM申請ページ から始められます。大まかな流れは以下のとおりです。
STEP 1:利用形態の選択 店舗の種別(飲食店・小売店・オフィスなど)と、BGM再生方法(CD再生・PCからの再生・サブスクアプリなど)を選択します。
STEP 2:施設情報の入力 店舗名・所在地・店舗面積・座席数などを入力します。面積や席数によって使用料が変わります。
STEP 3:使用料の見積もり確認 入力内容に応じて年間使用料が自動計算されます。
STEP 4:契約申込・支払い オンラインでの申込完了後、請求書が発行されます。指定された期日までに振込を行うと契約が成立します。
STEP 5:「許諾ステッカー」の受領 契約完了後、JASRACから「著作権使用許諾ステッカー」が送付されます。店内の見えるところに貼っておくと、著作権処理済みであることの証明として使えます。
使用料の金額早見表(店舗面積別)
店舗面積と利用形態に応じたJASRACの年間使用料(包括的利用許諾契約)は、以下の表の通りです(出典:JASRAC「使用料規程 第12節 BGM」)。
| 店舗面積(飲食店・小売店) | 宿泊定員(ホテル・旅館) | 年間使用料(税抜) |
|---|---|---|
| 〜500㎡ | 〜100人 | 6,000円 |
| 〜1,000㎡ | 〜200人 | 10,000円 |
| 〜3,000㎡ | 〜500人 | 40,000円 |
| 〜6,000㎡ | 〜1,000人 | 80,000円 |
| 6,000㎡超 | 1,000人超 | 個別見積もり |
金額だけを見るとかなり安く感じますが、これはあくまでJASRAC管理楽曲の使用料のみです。NexTone管理楽曲や管理外楽曲を流す場合は、この金額にさらに上乗せが必要になります。
また、CDをPCやUSBなどにコピーして流す場合は、著作権使用料とは別に「複製権」の手続きが必要で、さらに費用がかかります。手持ちのCDをそのままCDプレーヤーで再生する分には複製権の手続きは不要です。
申請後に届く「許諾ステッカー」

JASRACとの契約が完了すると、下記のような「著作権使用許諾ステッカー」が郵送されます。
- サイズ:おおむね名刺大〜ハガキ大
- 記載内容:JASRACのロゴ、「著作権使用許諾」の文字、年度
このステッカーは店内の目につく場所(入口近く・レジ周辺など)に貼っておくのが推奨されます。第三者から「この店はBGMの著作権処理をしているのか?」と指摘された場合の証明として機能します。
JASRAC非管理楽曲(NexTone等)の取り扱い
前述のとおり、日本の音楽著作権はJASRAC以外にNexToneも管理しています。JASRACへの申請だけで安心してしまう店舗も多いですが、NexTone管理楽曲はJASRAC契約ではカバーされていません。
NexTone管理楽曲を店舗で使う場合は、NexToneの公式サイトから別途申請が必要です。ただし店舗BGMサービスの多くは、JASRAC・NexTone両方に包括契約を結んでいる、もしくは自社で著作権を持っているため、サービスを利用すればこの煩雑さからは解放されます。
なので、多くの店舗オーナーは 方法1のJASRAC申請不要の店舗BGMサービス を選んでいます。
【業種別】著作権ルールと注意点の早見表

JASRACの使用料規程では、医療施設・福祉施設・教育機関(幼稚園〜中学校)・従業員のみのオフィスなどはBGM使用料の免除対象ですが、飲食店・美容室・小売店・ホテル・商業施設は免除対象外で申請・支払いが必要です。自店舗がどちらに該当するかをまず確認してください。
| 施設種別 | JASRAC BGM使用料 | 根拠 |
|---|---|---|
| 病院・診療所・介護施設 | ⭕ 免除(当分の間) | JASRAC使用料規程 |
| 幼稚園〜中学校・特別支援学校 | ⭕ 免除 | 学校教育法対象施設 |
| 社会福祉法対象施設 | ⭕ 免除 | 社会福祉法 |
| 従業員のみのオフィス・工場 | ⭕ 対象外 | 「公衆への伝達」に非該当 |
| 飲食店・美容室・小売店・ホテル | ❌ 申請必要 | 店舗面積・規模で変動 |
| 商業施設・大型店 | ❌ 申請必要 | 店舗面積・規模で変動 |
免除対象でも「規約違反リスク」は残る
JASRAC使用料が免除 or 対象外の施設であっても、個人サブスクをそのまま流す行為には別のリスクが残ります。
- Spotify・Apple Music等の個人サブスク:JASRACの枠組みとは関係なく、サービス利用規約で店舗・事業所での再生を禁止しているため、病院やオフィスで流しても規約違反になる可能性あり
- YouTube・YouTube Music:同様に利用規約で商用利用・公衆再生を明確に禁止
つまり、JASRAC使用料が免除される施設であっても、個人向けのサブスクをそのまま流すと規約違反になる可能性が残るのです。
結論:業種を問わず「店舗BGMサービス」が無難
上記の理由から、医療・福祉・教育機関・オフィスのような免除対象施設を含めて、JASRAC申請不要の店舗BGMサービスを使うのがもっとも無難な選択肢です。
- サービス側で著作権処理が完結している(JASRAC・NexTone両方カバー)
- 利用規約でも「店舗・事業所での再生」が正規に認められている
- 月額1,000円前後〜で、免除対象施設でも運用負担が小さい
よくある質問(FAQ)
Q1:お店でSpotifyを流すのは違法ですか?
違法となる可能性が非常に高いです。
まず、Spotifyで配信されている楽曲の多くはJASRAC等の著作権管理団体の管理対象です。これらの著作権曲を使用料を支払わずに店舗で流す行為は、著作権法違反(違法)に該当します。店舗BGMの場合は演奏権・公衆送信権の侵害となり、刑事罰や損害賠償の対象になります。
さらに、それとは別にSpotifyを店舗で流す行為はサービス側との利用規約違反にもあたります。Spotifyの利用規約には「個人および非営利目的でのみ使用できる。バー、レストラン、学校、店舗、サロン、ダンススタジオ、ラジオ局などの事業所で、公にSpotifyを放送または再生することはできない」と明記されています。利用規約違反は民事上の契約違反であり刑事罰の対象となる「違法」とは区別されますが、アカウント停止や損害賠償請求の対象になります。
Q2:Amazon Music・Apple Music・LINE MUSICを店舗で流すのはOKですか?
OKではありません。
まず、これらのサービスで配信されている楽曲の多くはJASRAC等の著作権管理団体の管理対象です。使用料を支払わずに店舗で流した場合は、著作権法違反(違法)にあたり、刑事罰や損害賠償の対象になります。
加えて、Amazon Music・Apple Music・LINE MUSIC・YouTube Music・AWAなどの個人向け音楽ストリーミングサービスはすべて利用規約で商用利用を禁止しており、店舗で流せばサービス側との契約違反になります。利用規約違反自体は刑事罰の対象ではありませんが、アカウント停止や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
Q3:YouTubeの動画を店内BGMとして使うのは違法ですか?
違法となる可能性が非常に高いです。
YouTubeで配信されている楽曲の多くはJASRAC等の著作権管理団体の管理対象です。使用料を支払わずに店舗で流せば、著作権法違反(違法)となり、刑事罰や損害賠償の対象になります。YouTubeには違法アップロードされた楽曲や、商用利用条件が配信者ごとに異なる「著作権フリー」動画も存在するので、店舗BGMとして使う前に必ず各動画のライセンスを確認してください。
さらにYouTubeの利用規約は個人利用(非商用)を前提としており、店舗BGMとして公衆に向けて再生する行為は利用規約違反にもあたります。これは刑事罰の対象ではありませんが、アカウント停止や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
Q4:店舗でBGMを流すと罰金はいくらですか?
著作権法違反の刑事罰は、個人なら10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(あるいはその両方)、法人なら3億円以下の罰金が上限です。加えて、民事上の損害賠償請求や差止請求が行われるケースもあるため、実際の金銭的負担はさらに大きくなる可能性があります。
ただし、実際の判決では上限額が適用されるケースは稀で、過去の使用料相当額の支払い命令が出されるのが一般的です。
Q5:BGMのサブスクは商用利用できますか?
「個人向け」のサブスク(Spotify・Apple Music等)は商用利用不可です。「業務用」「店舗用」を明示しているサブスクサービス(USEN・OTORAKU・BGM Pro など)を契約すれば、商用利用が可能です。
契約前に、サービスの利用規約やFAQに「店舗・事業所での再生が可能」と明記されているかを必ず確認してください。
Q6:著作権使用料は誰が払うのですか?
店舗BGMの場合、著作権使用料を支払う義務は店舗の運営者(オーナー・法人)にあります。テナントで入居している場合も、テナント側(お店の運営者)が支払うのが原則です。
業務用サブスクBGMサービスを契約している場合は、月額料金に著作権使用料が含まれているため、店舗側が別途JASRACに支払う必要はありません。BGM Proのようにサービス側が自社著作権楽曲のみを配信している場合は、そもそもJASRAC使用料が発生しません。
Q7:店舗BGM著作権フリーのサイトは本当に無料で店内利用できますか?
「フリーBGM」「著作権フリー」と書かれていても、商用利用可能かどうかは配布サイトごとにルールが異なります。たとえば以下のような条件が付いている場合があります。
- クレジット表記(「BGM by 〇〇」など)が必要
- 個人利用は無料だが、商用利用は有料
- 非営利団体のみ無料
- ダウンロード前にサイトへの申請が必要
必ず各サイトの利用規約を事前に確認し、不明な場合は問い合わせてから使ってください。複数のフリーBGMサイトを併用すると規約管理が煩雑になるので、JASRAC申請不要のサブスクサービスにまとめるほうが結果的にラクです。
Q8:JASRAC非管理楽曲の見分け方は?
1曲ごとにJASRAC公式の J-WID(作品データベース検索サービス) で検索すれば、その楽曲がJASRAC管理かどうかを確認できます。検索は J-WID公式ページ から無料で利用できます。
ただし、JASRAC非管理楽曲がすべて自由に使えるわけではありません。NexToneが管理している楽曲や、著作者が個別管理している楽曲は、それぞれに申請・許諾が必要です。現実的には1曲ずつ調べるより、店舗BGMサービスを使うほうが確実です。
まとめ:店内BGMの著作権はサービス選びで一気に解決できる

店内BGMの著作権ルールは複雑に見えますが、要点は次の2つだけです。
- お店で音楽を流すと「演奏権」が発生するので、無許諾の再生は著作権法違反になる
- 合法的に流す方法のうち、もっとも手軽なのはJASRAC申請不要の店舗BGMサービスを使うこと
個人向けのSpotifyやApple Music、YouTubeを店舗で流すのは、著作権的にもサービスの利用規約的にもNGです。バイトスタッフが無意識に流してしまうケースも多いので、店舗BGMのルールを明文化してスタッフ全員に共有することが、リスク対策としても大切です。
この記事で紹介したJASRAC申請不要の3サービス(BGM Pro / USEN / OTORAKU)は、すべて無料トライアルが用意されています。各サービスの料金・楽曲数・機能を比較しつつ、気になったサービスはまず無料トライアルで自分のお店に合うかどうか試してみるのが、失敗しない選び方の近道です。
迷ったら、月額980円〜・クレジットカード登録不要で7日間無料トライアルができる BGM Pro がおすすめです。自社著作権楽曲のみの配信なのでJASRAC申請は一切不要、飲食店・美容室・サロン・クリニック・オフィスなど全業種に対応した業種別プレイリストが揃っており、はじめての店舗BGM導入でも安心してスタートできます。
→ BGM Pro 公式サイトで7日間無料トライアルを申し込む
あわせて読みたい:
※ 本記事は2026年4月時点の公開情報をもとに作成しています。料金・プラン・利用規約は各社が随時更新するため、契約前には必ず各サービスの公式サイトで最新の内容をご確認ください。
この記事の著者
BGM Pro
マガジン編集部
店舗BGMアプリ「BGM Pro」を運営するチームです。店舗運営に役立つ情報をわかりやすくお届けするマガジンの編集責任者として、記事の企画・執筆・監修を担当しています。これまでに累計3,000曲以上の店舗向けBGM楽曲の制作・選定に携わってきました。